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派遣社員の失業保険はいくらもらえる?【2025年改正対応】自己都合や会社都合の判別と手続きなど解説

公開日:2026/06/24最終更新日:2026/06/25

【この記事の結論】

・派遣社員でも雇用保険に加入し、離職前2年間に通算12ヶ月以上の被保険者期間があれば失業保険を受給できます。

・自分から更新を断ると自己都合退職となり、7日の待期期間と原則1ヶ月の給付制限後に受給が開始されます。

・更新を希望したのに次の仕事紹介がない場合は特定理由離職者等になり、給付制限なしで受給できる可能性があります。

・受給額は離職前6ヶ月の賃金総額をもとに計算され、給付日数は離職理由や年齢、被保険者期間によって決まります。

・受給中のアルバイトは可能ですが申告が必須であり、早期に1年以上の勤務が決まれば再就職手当の対象になります。


派遣社員として働いていると、契約終了が近づくたびに「失業保険はもらえるのだろうか」「受給までどれくらい待つことになるのか」と不安になる方は少なくありません。


契約期間が定められている派遣は、正社員と仕組みが異なる部分も多く、誤った情報を信じてしまうと本来受け取れる給付を逃してしまうおそれもあります。


特に2025年は、4月に自己都合退職の給付制限が原則1ヶ月へ短縮され、8月には基本手当日額の上限・下限も改定されるなど、制度面の変更が相次ぎました。最新ルールを踏まえた手続きの理解が、退職後の生活再建を左右します。


本記事では、派遣社員が失業保険を受け取るための条件や金額の目安、契約満了が自己都合と会社都合のどちらに分類されるかの判断基準、受給までの具体的な手続きの流れ、再就職手当やアルバイトの可否といったよくある疑問まで、最新の制度に沿ってわかりやすく解説します。

目次

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1.派遣社員でも失業保険はもらえる?

この章では、派遣社員が失業保険を受け取れるのか、雇用保険の基本手当との関係や受給できないケースを解説します。

失業保険とは雇用保険の基本手当のこと

失業保険は、正式には雇用保険の基本手当という給付です。


雇用保険に加入していた人が離職し、働く意思と能力があるのに就職できない場合に、再就職までの生活を支えるために支給されます。「失業手当」「失業給付」と呼ばれるものも、多くはこの基本手当を指します。


支給を受けるには、ハローワークで求職の申し込みを行い、失業認定を受ける必要があります。給付額や受給日数は、離職前の賃金、年齢、雇用保険の加入期間、離職理由によって変わります。

派遣社員も条件を満たせば失業保険を受給できる

派遣社員も、雇用保険に加入して受給要件を満たせば失業保険を受け取れます。

失業保険は、正社員だけの制度ではありません。派遣社員、契約社員、パート、アルバイトでも、雇用保険に加入していれば対象です。


雇用保険は、原則として週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある場合に加入対象となります。給与明細で雇用保険料が天引きされているか、雇用保険被保険者証があるかを見ると、加入状況を確認できます。

派遣社員が失業保険をもらえないケース

雇用保険に加入していない場合や、失業状態と認められない場合は、失業保険を受給できません。


主なケースは次のとおりです。

  • 短期派遣や単発派遣で雇用保険に加入していない

  • 雇用保険の加入期間が足りない

  • 退職時点ですでに次の就業先が決まっている

  • 病気やケガですぐに働けない

  • 妊娠・出産・育児などですぐに就職できない

  • しばらく働く予定がない

失業保険は、働く意思と能力があり、求職活動をしている人を対象とした制度です。そのため、すぐに働けない状態にある場合は、原則として基本手当の対象になりません。


ただし、病気や妊娠などで30日以上働けない場合は、受給期間の延長手続きができることがあります。

2.派遣社員が失業保険を受給するための条件

この章では、派遣社員が失業保険を受け取るために必要な雇用保険の加入期間、働く意思、ハローワークでの手続きを解説します。

雇用保険に一定期間加入している

失業保険を受給するには、原則として離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上必要です。


ただし、倒産・解雇などの特定受給資格者や、一定の理由がある特定理由離職者に該当する場合は、離職前1年間に通算6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給できることがあります。


被保険者期間として数えられるのは、賃金支払の基礎日数が11日以上ある月、または労働時間が80時間以上ある月です。複数の派遣会社で働いていた場合でも、一定の条件を満たせば加入期間を通算できることがあります。

働く意思と能力がある

失業保険を受け取るには、働く意思と能力があることが必要です。

単に仕事を辞めただけでは対象になりません。就職する意思があり、いつでも働ける状態でありながら、仕事に就けていないことが条件です。


受給中は、原則として4週間に1回の失業認定日にハローワークへ行き、求職活動の状況を申告します。職業相談、求人への応募、職業訓練の受講などが求職活動にあたります。

ハローワークで求職の申し込みをする

失業保険を受け取るには、住居地を管轄するハローワークで求職の申し込みを行います。

主な持ち物は次のとおりです。

  • 離職票-1離職票-2

  • 本人確認書類

  • マイナンバー確認書類

  • 証明写真

  • 本人名義の通帳またはキャッシュカード

  • 印鑑

求職の申し込みをして受給資格が決定すると、7日間の待期期間が始まります。その後、説明会や失業認定を経て、条件を満たした日数分の基本手当が支給されます。

短期派遣・単発派遣で注意すべき点

短期派遣や単発派遣では、雇用保険に加入していない場合があります。


雇用保険の加入要件は、原則として週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあることです。1日だけの単発派遣や、31日以上の雇用見込みがない仕事では、雇用保険の対象外となることがあります。


ただし、契約期間が31日未満でも、更新によって31日以上雇用される見込みがある場合は、雇用保険の対象になる可能性があります。なお、2028年10月以降は、雇用保険の週所定労働時間の要件が20時間以上から10時間以上に変更される予定です。

3.派遣の契約満了は自己都合・会社都合のどちら?

この章では、派遣契約の満了が自己都合と会社都合のどちらに近い扱いになるのかを、ケース別に解説します。

契約満了の扱いはケースで変わる

派遣の契約満了は、本人の更新意思や派遣会社の対応によって扱いが変わります。

契約が満了しただけで、自動的に自己都合や会社都合に決まるわけではありません。ハローワークが、離職票の内容、本人の主張、契約更新の経緯などを確認して判断します。


特に重要なのは、本人が契約更新や次の仕事紹介を希望していたかどうかです。離職理由によって給付制限の有無が変わるため、派遣会社とのやり取りはメールやマイページなど、記録に残る形で保存しておくと安心です。

自分から更新を断った場合は自己都合になる

派遣社員が自分から契約更新を断った場合は、自己都合退職として扱われる可能性が高くなります。たとえば、「次の更新はしません」と自分から申し出た場合は、本人の意思による離職と判断されやすくなります。この場合、7日間の待期期間に加えて、原則1ヶ月の給付制限があります。


ただし、2025年4月1日以降の自己都合退職では、給付制限は原則1ヶ月です。5年以内に複数回、正当な理由のない自己都合退職をしている場合などは、給付制限が3ヶ月になることがあります。

更新を希望しても仕事紹介がなければ給付制限なしになる場合がある

契約更新や次の仕事紹介を希望していたのに、派遣会社から仕事を紹介されなかった場合は、給付制限なしで受給できることがあります。


このケースでは、特定理由離職者または特定受給資格者として扱われる可能性があります。ただし、すべてが一律に会社都合になるわけではありません。


最終的な判断は、ハローワークが離職票や契約更新の経緯を確認したうえで行います。更新希望を伝えた事実は、メールや派遣会社のマイページなどで残しておくとよいでしょう。

特定理由離職者に該当する場合がある

契約更新を希望していたのに更新されなかった場合は、特定理由離職者に該当する可能性があります。特定理由離職者に該当すると、離職前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上あれば、基本手当を受給できることがあります。給付制限がかからない場合もあります。


ただし、特定理由離職者は、倒産や解雇などによる特定受給資格者とは区分が異なります。所定給付日数も離職理由や雇用保険の加入期間で変わるため、離職票の内容を確認することが大切です。

離職票の離職理由で扱いを確認できる

派遣会社から届く離職票を見れば、離職理由の扱いを確認できます。


離職票には、契約満了の経緯や本人の更新希望の有無などが記載されます。内容に納得できない場合は、ハローワークで異議を申し出ることができます。

確認する内容

主な判断の目安

扱いの目安

自分から契約更新を断った

本人が更新を希望しなかった

自己都合退職として扱われやすい

更新を希望したが契約更新されなかった

本人に更新意思があった

特定理由離職者に該当する場合がある

派遣先や派遣元の都合で契約が終了した

派遣先都合、事業縮小、契約打ち切りなど

特定受給資格者または特定理由離職者に該当する場合がある

離職票の内容に納得できない

本人の認識と離職理由が異なる

ハローワークで異議を申し出る

表の見方として、扱いの目安はあくまで目安であり、最終的な判断はハローワークが行います。契約書、更新確認のメール、派遣会社とのやり取りなどがあれば、提出して確認してもらいましょう。

4.派遣の失業保険はいつからもらえる?

この章では、派遣社員の失業保険がいつから支給されるのか、待期期間や給付制限の違いを解説します。

受給開始時期は退職理由で変わる

失業保険を受け取れる時期は、離職理由によって変わります。


会社都合退職、特定受給資格者、特定理由離職者に該当する場合は、給付制限がかからないことがあります。このときは、7日間の待期期間が終わった後、失業認定を経て支給対象になります。


一方、自分から更新を断った自己都合退職では、7日間の待期期間に加えて、原則1ヶ月の給付制限があります。実際の振込時期は、失業認定日やハローワークの手続き状況によって変わります。

待期期間7日間は必ず発生する

待期期間7日間は、退職理由に関係なく必ず発生します。

待期期間とは、ハローワークで求職の申し込みをした日から、失業状態にあることを確認する7日間です。自己都合退職でも会社都合退職でも、この期間はなくなりません。


待期期間中に働いた場合、その日は待期期間に含まれないことがあります。待期が完了しないと、その後の失業認定や給付制限の流れに進めないため注意が必要です。

自己都合退職は給付制限が原則1ヶ月ある

2025年4月1日以降に離職した自己都合退職では、給付制限は原則1ヶ月です。


以前は原則2ヶ月でしたが、制度改正により短縮されました。ただし、5年以内に複数回、正当な理由のない自己都合退職をしている場合などは、給付制限が3ヶ月になることがあります。


また、一定の教育訓練を離職前1年以内、または離職後に受けた場合は、給付制限が解除されることがあります。自己都合退職でも、状況によって支給開始時期が変わる点を押さえておきましょう。

会社都合退職や特定理由離職者は給付制限なしで受給できる

会社都合退職、特定受給資格者、特定理由離職者に該当する場合は、給付制限なしで受給できることがあります。


倒産、解雇、契約更新を希望していたのに更新されなかったケースなどは、給付制限がかからない可能性があります。この場合も、7日間の待期期間が必要です。


ただし、会社都合退職と特定理由離職者は、制度上は同じ意味ではありません。記事内では「会社都合退職や特定理由離職者」と分けて書くと、より正確に伝わります。

「1ヶ月待機」と「待期期間7日間」の違い

派遣の契約満了で使われる「1ヶ月待機」と、雇用保険の「待期期間7日間」は別のものです。「待期期間7日間」は、失業保険を受給するすべての人に共通して発生する期間です。ハローワークで求職の申し込みをした後、失業状態を確認するために設けられています。


一方、「派遣は1ヶ月待たないと失業保険を申請できない」という説明は、現在の手続きではそのまま当てはまらないことがあります。派遣契約の終了後にすぐ申請できるか、離職理由がどう扱われるかは状況によって変わるため、管轄のハローワークで確認しましょう。

5.派遣の失業保険はいくらもらえる?受給期間と金額

この章では、派遣社員が受け取れる失業保険の金額と、所定給付日数の計算方法、月収別の目安を解説します。

基本手当日額の計算方法

基本手当日額は、離職前の賃金をもとに決まる1日あたりの支給額です。


計算は原則として「賃金日額×給付率」で行います。賃金日額は、離職前6ヶ月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割った金額です。給付率は賃金日額や年齢で変わり、60〜64歳を除く場合はおおむね50〜80%です。


2025年8月1日以降、基本手当日額の上限額は30〜44歳で8,055円、下限額は全年齢共通で2,411円です。上限額や下限額は毎年8月に見直されるため、最新の金額はハローワークまたは厚生労働省の公表資料で確認することをおすすめします。

離職前6ヶ月の給与をもとに計算される

失業保険の金額は、離職前6ヶ月間の賃金をもとに計算されます。

対象となる賃金には、基本給、残業代、通勤手当、住宅手当などが含まれます。一方で、賞与や退職金など、臨時に支払われる賃金は原則として含まれません。


計算に使われるのは、手取り額ではなく社会保険料や税金を引く前の総支給額です。派遣社員は時給制で働くケースが多いため、月ごとの勤務時間によって基本手当日額が変わることがあります。

所定給付日数は退職理由と加入期間で変わる

所定給付日数は、離職理由、年齢、雇用保険の被保険者期間によって変わります。

自己都合退職など一般の離職者は、被保険者期間に応じて90日、120日、150日のいずれかです。

被保険者期間

給付日数

1年以上10年未満

90日

10年以上20年未満

120日

20年以上

150日

会社都合退職にあたる特定受給資格者や一部の特定理由離職者は、年齢と被保険者期間で日数が決まります。たとえば、30歳未満は最大180日、35歳以上45歳未満は最大270日、45歳以上60歳未満は最大330日です。


契約満了の経緯によって日数が変わることがあるため、離職票の離職理由を必ず確認しましょう。

月収別の受給額シミュレーション

派遣社員の失業保険は、月収や年齢、離職理由によって金額が変わります。

30〜44歳、自己都合退職、所定給付日数90日を想定した場合の目安は次のとおりです。

離職前の月収目安

賃金日額の目安

基本手当日額の目安

総受給額の目安(90日)

20万円

約6,667円

約4,993円

約44.9万円

25万円

約8,333円

約5,707円

約51.4万円

30万円

約10,000円

約6,208円

約55.9万円

40万円

約13,333円

約6,667円

約60.0万円

上記はあくまで目安で、実際の金額は離職時の年齢、離職前6ヶ月の賃金、賃金日額の上限・下限、離職理由によって変わります。正確な金額は、雇用保険受給資格者証で確認するか、ハローワークで相談しましょう。

6.派遣社員が失業保険を受給する手続きの流れ

この章では、派遣社員が失業保険を受給するまでの流れを、離職票の受け取りから初回振込まで順番に解説します。

①派遣会社から離職票を受け取る

退職後、派遣会社から離職票を受け取ることが手続きの第一歩です。

派遣会社は、離職後にハローワークで必要な手続きを行い、その後、本人に「雇用保険被保険者離職票-1」「雇用保険被保険者離職票-2」を交付します。離職票が届いたら、氏名や離職日だけでなく、離職理由が自分の認識と合っているかを確認しましょう。


退職からしばらく経っても離職票が届かない場合は、派遣会社へ確認します。連絡しても対応されないときは、ハローワークに相談しましょう。

②ハローワークで求職の申し込みをする

住居地を管轄するハローワークで、求職の申し込みと受給手続きを行います。

主な持ち物は次のとおりです。

  • 離職票-1、離職票-2

  • 本人確認書類

  • マイナンバー確認書類

  • 証明写真

  • 本人名義の通帳またはキャッシュカード

マイナンバーカードを提示する場合は、証明写真を省略できることがあります。必要書類は状況によって異なるため、手続き前に管轄のハローワークで確認しておくと安心です。

③受給資格の決定を受ける

ハローワークで書類を提出すると、受給資格の確認が行われます。

確認では、雇用保険の被保険者期間や離職理由がチェックされます。離職票の内容と本人の認識が異なる場合は、ハローワークに相談できます。


たとえば、契約更新を希望していたのに自己都合退職と書かれている場合は、メールや契約書、派遣会社とのやり取りを用意しておくと確認が進みやすくなります。最終的な離職理由は、ハローワークが事実関係を確認したうえで判断します。

④雇用保険説明会に参加する

受給資格が決定すると、雇用保険説明会の日時が案内されます。

説明会では、雇用保険の受給方法、失業認定申告書の書き方、求職活動の進め方を確認します。雇用保険受給資格者証や失業認定申告書は、この場で渡されることがあります。


説明会の実施方法はハローワークによって異なり、来所形式のほか、動画視聴などで実施される場合もあります。案内に従って対応しましょう。

⑤失業認定を受けて失業保険を受給する

失業保険を受け取るには、原則として4週間に1回、失業認定を受ける必要があります。

失業認定日には、失業認定申告書を提出し、求職活動の状況や就労の有無を申告します。認定を受けると、通常は失業認定日から5営業日程度で指定口座に基本手当が振り込まれます。


以後も、所定給付日数の範囲内で、失業認定と受給を繰り返しながら再就職を目指します。基本手当を受けられる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。

7.派遣の失業保険に関するよくある質問

この章では、派遣社員が失業保険を受給する際によくある、アルバイト、再就職手当、雇用保険の加入期間、仕事紹介に関する疑問を解説します。

受給中にアルバイトはできる?

失業保険の受給中でも、アルバイトはできます。


ただし、働いた日や収入は、失業認定申告書で必ず申告しなければなりません。申告せずに基本手当を受け取ると、不正受給と判断され、返還や追加納付を求められる場合があります。


アルバイトの時間や日数によっては、その日の基本手当が支給されなかったり、減額されたりすることがあります。また、雇用保険に加入するような働き方になると、就職したと判断される場合があります。受給中に働くときは、事前にハローワークで確認しましょう。

次の仕事が決まっている場合でも失業保険はもらえる?

退職時点で次の就業先が決まっている場合、原則として失業保険は受給できません。


失業保険は、働く意思と能力があり、求職活動をしているのに就職できない人を対象にした制度です。すでに次の仕事が決まっている場合は、失業の状態にあたらないため、基本手当の対象外となります。


ただし、受給資格決定後に早期再就職が決まった場合は、再就職手当の対象になることがあります。対象になるかは、就職時期や支給残日数、雇用見込みなどで判断されます。

再就職手当は派遣社員でももらえる?

派遣社員でも、条件を満たせば再就職手当を受け取れることがあります。

主な要件は次のとおりです。

  • 基本手当の所定給付日数を3分の1以上残して就職すること

  • 待期期間7日間が経過していること

  • 1年を超えて勤務することが確実であること

  • 原則として雇用保険の被保険者になること

  • 過去3年以内に再就職手当または常用就職支度手当を受けていないこと

  • 受給資格決定前から内定していた事業主に雇用されたものではないこと

派遣社員の場合、特に重要なのは「1年を超えて勤務することが確実であること」です。派遣就業で雇用期間が定められており、契約更新が見込まれない場合は、この要件を満たさない可能性があります。


契約期間が短くても、更新見込みの有無で判断が変わることがあります。再就職手当の対象になるかは、雇用契約書などを持ってハローワークで確認しましょう。

派遣会社を変えても雇用保険の加入期間は通算できる?

派遣会社を変えても、条件を満たせば雇用保険の加入期間は通算できます。

雇用保険の被保険者番号は、原則として本人ごとに管理されます。そのため、派遣会社を変えても、雇用保険の加入履歴が引き継がれる場合があります。


ただし、前職と次の職場の間に長い空白期間がある場合や、すでに基本手当を受給した場合は、以前の加入期間を通算できないことがあります。複数の派遣会社で働いた経験がある人は、離職票や雇用保険被保険者証を保管しておきましょう。

派遣会社から紹介された仕事を断ったら失業保険は止められる?

派遣会社から紹介された仕事を断っただけで、直ちに失業保険が止まるとは限りません。

ただし、受給中は働く意思を示しながら求職活動を続ける必要があります。紹介された仕事を断り続け、求職活動の実績が不足すると、失業認定を受けられない可能性があります。


また、ハローワークからの職業紹介を正当な理由なく拒否した場合は、給付制限の対象となることがあります。賃金、勤務地、職種、通勤時間などが希望条件と大きく異なる場合は、断る理由を整理したうえでハローワークに相談しましょう。

8.まとめ

派遣社員でも雇用保険に加入していれば、失業保険を受給できます。ただし、受給時期や金額は離職理由や被保険者期間によって変わるため、まずは自分のケースがどう扱われるかを確認することが大切です。


契約終了が近づいたら、派遣会社に雇用保険の加入状況と離職理由の見込みを早めに確認しましょう。離職票が届いたら、離職理由が自分の認識と合っているかを必ずチェックしてください。

内容に納得できない場合は、契約更新を希望していた事実がわかるメールや契約書を持参して、ハローワークに相談できます。


働き方が多様化するなかで、派遣社員が安心してキャリアを継続するためには、雇用保険制度を正しく理解し、自分の権利を把握しておくことがますます重要になっています。


受給開始を少しでも早めたい場合は、教育訓練の受講による給付制限の解除や、会社都合への該当可否など、個別の事情を踏まえてハローワークで相談してみてはいかがでしょうか。


本記事が皆様にとって少しでもお役に立てますと幸いです。


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派遣社員の失業保険はいくらもらえる?【2025年改正対応】自己都合や会社都合の判別と手続きなど解説に関するよくある質問

派遣社員でも失業保険を受け取ることはできますか?

失業保険を受給するために必要な雇用保険の加入期間は?

自分から派遣の契約更新を断った場合、扱いはどうなりますか?

契約更新を希望したのに終了した場合、給付制限はありますか?

離職票の離職理由が事実と異なる場合、どうすればよいですか?

失業保険は退職後いつから受け取ることができるのでしょうか?

失業保険の1日あたりの支給額はどのように計算されますか?

失業保険を受け取れる所定給付日数は何で決まるのでしょうか?

失業保険を受給している期間中にアルバイトはできますか?

派遣社員でも再就職手当を受け取ることはできるのでしょうか?

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笠間 慎

大学卒業後、人材紹介会社にコンサルタントとして従事。フリーランスとして独立。その後、フリーランス案件サイト「フリーランススタート」の立ち上げに編集長兼ライターとして参画し、月間30万人が利用する人気メディアへと成長させる。2024年よりフリーランスボード編集長を務め、2026年よりIT派遣ボード編集長を兼任。人材業界での経験を元に、ITエンジニアの活躍を支援する情報を発信している。

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目次

1.派遣社員でも失業保険はもらえる?

失業保険とは雇用保険の基本手当のこと

派遣社員も条件を満たせば失業保険を受給できる

派遣社員が失業保険をもらえないケース

2.派遣社員が失業保険を受給するための条件

雇用保険に一定期間加入している

働く意思と能力がある

ハローワークで求職の申し込みをする

短期派遣・単発派遣で注意すべき点

3.派遣の契約満了は自己都合・会社都合のどちら?

契約満了の扱いはケースで変わる

自分から更新を断った場合は自己都合になる

更新を希望しても仕事紹介がなければ給付制限なしになる場合がある

特定理由離職者に該当する場合がある

離職票の離職理由で扱いを確認できる

4.派遣の失業保険はいつからもらえる?

受給開始時期は退職理由で変わる

待期期間7日間は必ず発生する

自己都合退職は給付制限が原則1ヶ月ある

会社都合退職や特定理由離職者は給付制限なしで受給できる

「1ヶ月待機」と「待期期間7日間」の違い

5.派遣の失業保険はいくらもらえる?受給期間と金額

基本手当日額の計算方法

離職前6ヶ月の給与をもとに計算される

所定給付日数は退職理由と加入期間で変わる

月収別の受給額シミュレーション

6.派遣社員が失業保険を受給する手続きの流れ

①派遣会社から離職票を受け取る

②ハローワークで求職の申し込みをする

③受給資格の決定を受ける

④雇用保険説明会に参加する

⑤失業認定を受けて失業保険を受給する

7.派遣の失業保険に関するよくある質問

受給中にアルバイトはできる?

次の仕事が決まっている場合でも失業保険はもらえる?

再就職手当は派遣社員でももらえる?

派遣会社を変えても雇用保険の加入期間は通算できる?

派遣会社から紹介された仕事を断ったら失業保険は止められる?

8.まとめ