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派遣3年ルールとは?【2026年最新】2つの期間制限・例外5つ・3年超えて働く方法・5年ルール違い

公開日:2026/06/24最終更新日:2026/06/24

【この記事の結論】

・派遣3年ルールは、有期雇用の派遣社員が同じ職場で働ける期間を原則3年までに制限する法律の決まりです。

・3年を超えて働くには、派遣先での直接雇用のほか、派遣元での無期雇用転換や別部署への異動が必要です。

・派遣元との無期雇用契約や60歳以上の方、産休・育休の代替で働く場合は、期間制限の対象外となります。

・派遣先へ直接雇用を義務付ける規定はなく、派遣元による新たな就業先提供等の雇用安定措置が取られます。

・通算5年を超えて無期転換を申し込める5年ルールとは異なり、3年ルールは派遣先での期間制限を指します。


派遣社員として働く方にとって、「派遣3年ルール」は今後のキャリアを左右する重要な決まりです。


「同じ職場で何年まで働けるのだろう」「3年を超えたら必ず辞めなければならないのか」と不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。


しかし、制度の中身や例外の条件を正しく理解しないまま抵触日を迎えてしまうと、選択肢が限られた状態で次の働き方を決めることになりかねません。


本記事では、派遣3年ルールの基本的な仕組みから、事業所単位・個人単位の2つの期間制限、対象外となる5つの例外ケース、3年を超えて働くための具体的な方法、混同されやすい5年ルールとの違い、よくある質問までをわかりやすく解説します。


目次

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1.派遣3年ルールとは?

この章では、派遣3年ルールの内容、対象となる派遣社員、ルールが整備された背景を、労働者派遣法に基づいて解説します。

同じ職場で働けるのは原則3年まで

派遣3年ルールとは、同じ派遣先の同じ組織で派遣社員として働ける期間を、原則3年までに制限する労働者派遣法 の決まりです。2015年9月の法改正で、すべての業務に3年の期間制限が設けられました。

派遣は本来、臨時的・一時的な働き方とされており、長期固定化を防ぐ目的があります。たとえば2024年4月1日に派遣として働き始めた場合、同じ部署で働けるのは原則として2027年3月31日までです。

3年を超えて同じ職場で働くには、直接雇用への切り替えや無期雇用派遣への変更を検討する必要があります。

派遣3年ルールの対象となる人

派遣3年ルールの対象は、派遣元と有期雇用契約を結んでいる派遣社員です。登録型派遣が代表例で、判断のポイントは雇用契約に期間の定めがあるかどうかです。


一方、次に当てはまる派遣社員は期間制限の対象外です。

  • 派遣元と期間の定めのない雇用契約を結んでいる無期雇用派遣

  • 60歳以上の派遣社員

自分が対象になるか分からない場合は、雇用契約書や就業条件明示書を確認し、早めに派遣元へ問い合わせましょう。

派遣3年ルールが作られた理由

派遣3年ルールが整備された理由は、派遣社員の雇用安定とキャリア形成を促すためです。派遣は本来、臨時的・一時的な働き方と位置づけられています。

同じ職場で長期間働き続ける状態を防ぎ、直接雇用や無期雇用への転換を促す狙いがあります。2015年の改正前は専門26業務などで扱いが分かれていましたが、改正後は業務の種類にかかわらず、原則3年の期間制限が適用されます。

2.派遣3年ルールの2つの期間制限

この章では、派遣3年ルールの中心となる「事業所単位」と「個人単位」の2つの期間制限、そして抵触日の確認タイミングを解説します。

事業所単位の期間制限

事業所単位の期間制限とは、同じ派遣先の事業所で派遣社員を受け入れられる期間を、原則3年までとするルールです。営業所・支店・工場など、独立した施設が事業所として扱われます。

期間は、その事業所で最初に派遣社員を受け入れた日から数えます。たとえば2024年4月1日に受け入れを開始した場合、事業所抵触日は2027年4月1日です。

3年を超えて受け入れる場合は、抵触日の1か月前までに過半数労働組合または労働者代表への意見聴取が必要です。1回の意見聴取で延長できる期間は3年までです。

個人単位の期間制限

個人単位の期間制限とは、同じ派遣社員が同じ派遣先の同一組織単位で働ける期間を、原則3年までとするルールです。組織単位とは、課やグループなど、指揮命令系統が共通する単位を指します。

たとえばAさんが2024年4月1日から総務課で働く場合、同じ総務課で働けるのは原則として2027年3月31日までです。3年後に別の課へ異動すれば働けるケースもありますが、事業所単位の期間制限に抵触していないことが前提です。

抵触日とは?確認すべきタイミング

抵触日とは、派遣の受入可能期間を超えた最初の日を指します。事業所単位と個人単位の2種類があり、両方を確認する必要があります。


確認のタイミングは、契約締結時、契約更新時、3年到達の半年前です。事業所単位と個人単位の抵触日は、いずれも派遣元から派遣社員に伝えられます。自分の就業開始日をもとに抵触日を把握しておくと、3年後の働き方を早めに検討できます。

3.派遣3年ルールの例外となるケース

この章では、派遣3年ルールが適用されない主なケースを、対象条件と実務上の扱いとあわせて整理します。

派遣元で無期雇用されている場合

派遣元と期間の定めのない雇用契約を結んでいる派遣社員は、派遣3年ルールの対象外です。無期雇用派遣は派遣元との雇用契約に終了時期がないため、同じ派遣先で3年を超えて働けるケースがあります。

ただし、無期雇用へ切り替えるには派遣元の制度や条件を確認し、本人と派遣会社が合意する必要があります。制度の有無や選考条件は派遣会社ごとに異なるため、早めに確認しておきましょう。

60歳以上の派遣社員の場合

60歳以上の派遣社員も、派遣3年ルールの対象外です。厚生労働省の資料でも、期間制限の例外として位置づけられています。

高齢者の就労機会を確保し、定年後の働き方を支える狙いがあります。ただし、60歳以上に該当するかどうかの確認時点や契約上の扱いは、個別の契約内容によって異なります。就業開始時や契約更新時に、派遣元へ確認しておくと安心です。

有期プロジェクト・日数限定業務の場合

終了時期が明確な有期プロジェクト業務と、日数限定業務は派遣3年ルールの対象外です。有期プロジェクト業務とは、一定期間内に完了することが明らかな業務を指します。

日数限定業務とは、1か月の勤務日数が派遣先の通常労働者の半分以下で、かつ10日以下の業務です。棚卸やイベント補助など、短期間で終わる業務が当てはまります。いずれも長期固定化のおそれが低いため、期間制限の対象外となります。

産休・育休・介護休業の代替で働く場合

派遣先の社員が産休・育休・介護休業を取る間、その代替として派遣される場合も3年ルールの対象外です。休業者の復職が予定されており、派遣就業が一時的なものと考えられるためです。

たとえば育休を取る社員の復帰予定が2年後であれば、その期間に限って派遣社員を受け入れられます。休業者が復職しない場合や代替期間が長くなる場合は、派遣元と派遣先で契約条件を確認しましょう。

4.派遣で3年を超えて働く方法

この章では、派遣3年ルールの抵触日を迎えたあとも、同じ職場や派遣の働き方を続けるための方法と注意点を解説します。

派遣先に直接雇用してもらう

3年経過後も同じ職場で働く方法のひとつが、派遣先と直接雇用契約を結ぶことです。直接雇用には、正社員、契約社員、パート、アルバイトなどがあります。

派遣元は、同じ組織単位で3年働く見込みがあり、継続就業を希望する有期雇用の派遣社員に対し、雇用安定措置を講じる義務を負います。雇用安定措置には、派遣先への直接雇用の依頼、新たな派遣先の提供、派遣元での無期雇用などがあります。

ただし、派遣先に直接雇用の義務はないため、早めに希望条件やスキルを整理しておきましょう。

派遣元で無期雇用派遣に切り替える

派遣元と無期雇用契約を結ぶと、派遣3年ルールの対象外として働けます。無期雇用派遣は派遣元との雇用契約に期間の定めがないため、有期雇用派遣より雇用が安定しやすい働き方です。

ただし、派遣先で働いていない期間の賃金や待機時の扱いは、派遣会社との契約や就業規則によって異なります。また、派遣先や勤務地を自分で選びにくくなるケースもあります。制度の有無や条件は派遣会社ごとに異なるため、早めに確認しましょう。

同じ派遣先の別部署へ異動する

同じ派遣先でも、別の組織単位へ異動すれば、個人単位の期間制限が新たにカウントされる場合があります。たとえば総務課で3年働いたあと、営業課へ異動するケースです。

ただし、実態として指揮命令系統や業務内容が異なる組織単位へ移る必要があります。部署名だけを形式的に変え、実際の仕事内容が同じ場合は、制度の趣旨に反するおそれがあります。また、事業所単位の期間制限に抵触している場合は、別部署へ異動しても働き続けられません。

別の派遣先で働く

同じ派遣会社に在籍したまま、別の派遣先へ移る方法もあります。個人単位の期間制限は、同じ派遣先の同じ組織単位で働く期間が対象のため、派遣先が変われば新たにカウントされます。

派遣元には、一定の条件を満たす派遣社員に対し、新たな派遣先を提供するなどの雇用安定措置が求められます。新しい派遣先では、仕事内容、勤務場所、時給、契約期間が変わる可能性があります。希望条件の優先順位を整理し、派遣会社に具体的に伝えましょう。

クーリング期間を使う場合の注意点

クーリング期間 とは、派遣終了から次の派遣開始までに3か月を超える空白期間がある場合、期間制限上は継続していないとみなす仕組みです。実務上は、3か月と1日以上の空白期間があると、次の派遣受入日を新たな起算日として扱うケースがあります。

ただし、派遣可能期間の延長手続きを避ける目的で、意図的にクーリング期間を空けて同じ派遣社員を再び受け入れる運用は、法律の趣旨に反します。空白期間中の収入や社会保険、復帰の確実性にも注意が必要です。

クーリング期間は、3年を超えて働くための積極的な方法ではなく、期間計算上の注意点として理解しておきましょう。

5.派遣3年ルールがひどいと言われる理由

この章では、派遣3年ルールが「ひどい」と言われる理由と、不安を感じたときの対処法を派遣社員目線で解説します。

同じ職場で働き続けにくい

派遣3年ルールが厳しいと感じられる理由は、慣れた職場で働き続けにくい点です。同じ派遣先の同じ組織単位で働ける期間は、原則3年までと決められています。

仕事に慣れ、職場との信頼関係ができたタイミングで抵触日を迎えると、契約終了や異動を求められるケースがあります。派遣先が直接雇用に切り替えない場合、本人が働き続けたいと希望しても、同じ職場を離れざるを得なくなることがあります。

雇い止めにつながる不安がある

3年が近づくと、契約を更新してもらえないのではないかと不安を感じる方もいます。派遣元には、一定の条件を満たす派遣社員に対して雇用安定措置を講じる義務があります。

雇用安定措置には、派遣先への直接雇用の依頼、新たな派遣先の提供、派遣元での無期雇用、教育訓練や紹介予定派遣などがあります。ただし、必ず本人の希望どおりに進むとは限りません。抵触日が近づく前に、希望条件や代替案を派遣元へ伝えておきましょう。

派遣3年で辞めたくないときの対処法

派遣3年で職場を辞めたくない場合は、抵触日の半年前を目安に準備を始めましょう。

早めに動くことで、派遣元や派遣先との調整がしやすくなります。

  • 派遣先に直接雇用の意向があるかを派遣元経由で確認する

  • 派遣会社の無期雇用派遣制度の有無を確認する

  • 同じ派遣先の別組織単位へ異動できるか相談する

  • 紹介予定派遣など直接雇用につながる働き方を検討する

希望条件と譲れない条件を整理し、派遣元の担当者へ早めに共有しておくことが大切です。

6.派遣3年ルールのメリット・デメリット

この章では、派遣3年ルールが派遣社員にもたらすメリットとデメリットを、雇用安定とキャリア形成の面から解説します。

派遣社員から見たメリット

派遣3年ルールには、派遣社員が今後の働き方を見直すきっかけになるメリットがあります。

  • 3年を区切りに雇用形態を見直せる

  • 派遣元による雇用安定措置の対象になる場合がある

  • 直接雇用や無期雇用派遣を検討するきっかけになる

  • 同じ職場に固定されず、複数の現場経験を積みやすい

  • 直接雇用に切り替わると、賞与、退職金、福利厚生などの条件が変わる可能性がある

特に、派遣元に雇用安定措置が求められる点は、派遣社員にとって重要な制度上の支えです。

派遣社員から見たデメリット

一方で、派遣3年ルールには派遣社員にとって不利に感じやすい面もあります。

  • 同じ職場で長期的に働きにくい

  • 派遣先に直接雇用の義務があるわけではない

  • 抵触日が近づくと契約終了や異動の不安が生じやすい

  • 無期雇用派遣への切り替えは派遣会社の制度や合意が必要になる

  • 新しい派遣先へ移る場合、仕事内容や勤務条件が変わる可能性がある

特に、3年経てば必ず派遣先に直接雇用されるわけではない点は誤解されやすい部分です。3年到達前に、直接雇用、無期雇用派遣、別の派遣先などを並行して検討しましょう。

7.派遣3年ルールと5年ルールの違い

この章では、混同されやすい派遣3年ルールと5年ルール、無期雇用派遣の違いを整理して解説します。

3年ルールと5年ルールの比較

派遣3年ルールと5年ルールは、根拠法も目的も異なる制度です。3年ルールは派遣の受入期間を制限する制度で、5年ルールは有期契約労働者が無期契約への転換を申し込める制度です。


3年ルールと5年ルールの違い

項目

3年ルール

5年ルール

根拠法

労働者派遣法

労働契約法第18条

内容

同一事業所・同一組織での派遣就業期間を制限する制度

通算5年超で無期契約への転換を申し込める制度

対象者

有期雇用の派遣社員

有期契約労働者全般

起算点

派遣先の事業所・組織単位での派遣開始日

同一使用者との有期労働契約の通算開始日

適用方法

期間制限として適用される

労働者からの申込みが必要

3年ルールは「派遣先で働ける期間の制限」、5年ルールは「派遣元などの使用者に無期転換を申し込める権利」と整理すると理解しやすくなります。

無期転換ルールと無期雇用派遣の違い

無期転換ルールと無期雇用派遣は、どちらも「無期」という言葉を含みますが、意味は異なります。無期転換ルールは、同一の使用者との有期労働契約が通算5年を超えた場合に、労働者が無期契約への転換を申し込める制度です。

派遣社員の場合、申込先は派遣先ではなく、雇用主である派遣元になります。一方、無期雇用派遣は、派遣元と期間の定めのない雇用契約を結び、派遣先で働く雇用形態を指します。最初から無期雇用契約を結ぶケースもあれば、有期雇用から無期雇用へ切り替わるケースもあります。

混同しやすいポイント

3年ルールと5年ルールは混同されやすいため、次の点を整理しておきましょう。

  • 3年ルールは派遣先の同一組織での期間制限

  • 5年ルールは派遣元など同一使用者との通算契約期間が対象

  • 3年ルールは期間制限として適用される

  • 5年ルールは労働者からの申込みが必要

  • どちらも派遣先での直接雇用を必ず認める制度ではない

5年ルールで無期転換しても、雇用先は原則として派遣元の派遣会社です。派遣先の正社員になる制度ではない点に注意しましょう。

8.派遣3年ルールに関するよくある質問

この章では、派遣3年ルールについて派遣社員から寄せられやすい質問に回答します。

派遣3年ルールは廃止された?

2026年5月時点で、派遣3年ルールは廃止されていません。労働者派遣法上、事業所単位と個人単位の期間制限は現在も維持されています。また、厚生労働省などの公式情報で、廃止予定は確認できません。


一部のメディアやSNSで「廃止される」といった情報が見られるケースもありますが、最新情報は厚生労働省やe-Gov法令検索で確認しましょう。

派遣会社を変えれば期間はリセットされる?

派遣会社を変更しても、同じ派遣先の同じ組織で働く限り、個人単位の3年ルールはリセットされません。3年ルールは、派遣元ではなく、同じ派遣先の同じ組織単位で働く期間を基準に判断されます。

同様に、事業所単位の期間制限も派遣先の事業所に紐づきます。派遣会社を変えれば期間が延長できると言われた場合は注意が必要です。同じ職場で働き続けたい場合は、直接雇用、無期雇用派遣、別組織への異動などを検討しましょう。

派遣3年ルールに違反するとどうなる?

派遣3年ルールに違反した場合、派遣先は労働契約申込みみなし制度の対象になる可能性があります。労働契約申込みみなし制度とは、違法派遣を受け入れた派遣先が、派遣社員に対して労働契約を申し込んだものとみなされる制度です。

事業所単位や個人単位の期間制限に違反して派遣を受け入れた場合も、この制度の対象に含まれます。派遣社員がその申込みを承諾すると、派遣先との間で労働契約が成立します。

派遣3年ルールで派遣先に直接雇用の義務はある?

派遣3年ルールには、派遣先企業に必ず直接雇用を義務付ける規定はありません。雇用安定措置の義務を負うのは、雇用主である派遣元の派遣会社です。

派遣元は、一定の条件を満たす派遣社員に対して、次のいずれかの措置を講じる必要があります。

  • 派遣先への直接雇用の依頼

  • 新たな派遣先の提供

  • 派遣元での無期雇用

  • 教育訓練や紹介予定派遣などの措置

派遣先は、派遣元から直接雇用の依頼を受けた場合に検討する立場です。ただし、最終的に直接雇用するかどうかは派遣先の判断になります。なお、抵触日を超えて違法に受け入れた場合は、労働契約申込みみなし制度の対象となる可能性があります。

妊娠・育休中に3年を迎えたらどうなる?

妊娠中や育休中に派遣3年ルールの抵触日を迎えた場合は、派遣先との派遣契約と、派遣元との雇用契約を分けて考える必要があります。3年ルールにより、同じ派遣先の同じ組織単位での就業は原則として続けられなくなります。

ただし、それだけで派遣元との雇用契約や育休の権利が直ちに消えるとは限りません。

有期雇用や派遣で働く方も、条件を満たせば育児休業を取得できます。育児休業では、子が1歳6か月に達する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかでないことなどが要件です。

そのため、抵触日が近い場合は、派遣元との雇用契約が続くのか、次の派遣先があるのか、育休の取得や継続に影響があるのかを早めに確認しましょう。


妊娠や育休を理由とした不利益な取扱いは認められません。抵触日を迎える場合でも、派遣元には雇用安定措置への対応が求められるケースがあります。

次の派遣先の提供、派遣元での無期雇用、教育訓練などの選択肢について、派遣元の担当者に相談し、やり取りはメールや書面で残しておくと安心です。

9.まとめ

派遣3年ルールは、同じ職場で働ける期間を原則3年までに制限する仕組みです。抵触日を迎えてから動き始めると選択肢が狭まり、希望どおりの働き方を続けにくくなります。

後悔のないキャリア選択には、半年前からの準備が欠かせません。直接雇用、無期雇用派遣、別部署や別の派遣先への移動など、自分に合う方向性を早めに整理しておきましょう。

派遣元の担当者には、希望条件と譲れない条件を具体的に伝え、雇用安定措置の内容を確認しておくと安心です。


働き方の多様化が進む現在、派遣という働き方も柔軟にキャリアを設計できる選択肢のひとつです。3年という区切りを、自分のキャリアを見つめ直す前向きな機会としてとらえ、納得のいく次のステージへつなげていきましょう。


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派遣3年ルールとは?【2026年最新】2つの期間制限・例外5つ・3年超えて働く方法・5年ルール違いに関するよくある質問

派遣社員の「派遣3年ルール」とはどのような決まりですか?

派遣3年ルールの対象外となるのは、どのようなケースですか?

期間制限にある「事業所単位」と「個人単位」とは何ですか?

3年を超えて同じ職場で継続して働き続ける方法はありますか?

期間計算上の「クーリング期間」とはどのような仕組みですか?

派遣3年ルールが「ひどい」と言われているのはなぜですか?

派遣3年ルールと混同されやすい「5年ルール」とは何ですか?

無期転換ルールと無期雇用派遣の違いについて教えてください。

派遣会社を変更すれば、3年ルールの期間はリセットされますか?

派遣3年ルールにおいて、派遣先に直接雇用の義務はありますか?

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笠間 慎

大学卒業後、人材紹介会社にコンサルタントとして従事。フリーランスとして独立。その後、フリーランス案件サイト「フリーランススタート」の立ち上げに編集長兼ライターとして参画し、月間30万人が利用する人気メディアへと成長させる。2024年よりフリーランスボード編集長を務め、2026年よりIT派遣ボード編集長を兼任。人材業界での経験を元に、ITエンジニアの活躍を支援する情報を発信している。

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目次

1.派遣3年ルールとは?

同じ職場で働けるのは原則3年まで

派遣3年ルールの対象となる人

派遣3年ルールが作られた理由

2.派遣3年ルールの2つの期間制限

事業所単位の期間制限

個人単位の期間制限

抵触日とは?確認すべきタイミング

3.派遣3年ルールの例外となるケース

派遣元で無期雇用されている場合

60歳以上の派遣社員の場合

有期プロジェクト・日数限定業務の場合

産休・育休・介護休業の代替で働く場合

4.派遣で3年を超えて働く方法

派遣先に直接雇用してもらう

派遣元で無期雇用派遣に切り替える

同じ派遣先の別部署へ異動する

別の派遣先で働く

クーリング期間を使う場合の注意点

5.派遣3年ルールがひどいと言われる理由

同じ職場で働き続けにくい

雇い止めにつながる不安がある

派遣3年で辞めたくないときの対処法

6.派遣3年ルールのメリット・デメリット

派遣社員から見たメリット

派遣社員から見たデメリット

7.派遣3年ルールと5年ルールの違い

3年ルールと5年ルールの比較

無期転換ルールと無期雇用派遣の違い

混同しやすいポイント

8.派遣3年ルールに関するよくある質問

派遣3年ルールは廃止された?

派遣会社を変えれば期間はリセットされる?

派遣3年ルールに違反するとどうなる?

派遣3年ルールで派遣先に直接雇用の義務はある?

妊娠・育休中に3年を迎えたらどうなる?

9.まとめ