【この記事の結論】
・派遣社員の定年年齢は、実際に働く派遣先企業ではなく、雇用契約を結んでいる派遣元の就業規則によって決まります。
・登録型の有期雇用派遣に定年はありませんが、無期雇用派遣の場合は派遣元が60歳以上の定年を設けることがあります。
・派遣社員として働ける年齢に法律上の上限はなく、健康状態が良好で雇用契約が更新される限り長く就業を続けられます。
・60歳以上の派遣社員は3年ルールの対象外となるため、派遣先の同じ部署で3年を超えて働き続けることが可能です。
・法律で原則禁止されている日雇い派遣も、60歳以上であれば例外として認められ短期や単発の仕事を柔軟に選べます。
定年を控えて、「派遣なら何歳まで働けるのか」「無期雇用派遣にも定年はあるのか」と気になっている方は多いのではないでしょうか。
60歳や65歳を前に次の働き方を探すとき、契約形態ごとの違いや法律上のルールを知らないままでは、自分に合った選択を見誤りかねません。
実際、派遣社員の定年は働く派遣先ではなく雇用主である派遣元の規定で決まり、登録型か無期雇用型かによって扱いも変わります。さらに、60歳以上には期間制限の対象外や日雇い派遣の例外など、シニアだからこそ使える特例も用意されています。
本記事では、派遣社員の定年が何で決まるのかという基本から、60歳以降も働ける根拠、無期雇用派遣の定年と再雇用、大手派遣会社での確認方法、定年後に働くメリット・注意点、仕事の探し方までをわかりやすく解説します。
目次
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1.派遣社員の定年は雇用契約で決まる
この章では、派遣社員の定年が派遣先と派遣元のどちらの規定で決まるのか、登録型と無期雇用派遣で扱いがどう変わるのかを整理します。
派遣先ではなく派遣元の規定を確認
派遣社員の定年は、実際に働く派遣先ではなく、雇用契約を結ぶ派遣元(派遣会社)の規定で決まります。
派遣では指揮命令を受ける派遣先と、給与を支払い雇用契約を結ぶ派遣元が分かれており、定年は雇用契約に関する制度のため、確認すべき対象は派遣元の就業規則です。
たとえば派遣先の正社員の定年が60歳でも、そのまま派遣社員に適用されるわけではなく、派遣先が変わっても雇用主が同じであれば定年の考え方も変わりません。
契約時に受け取る就業条件明示書や雇用契約書で、まず雇用主がどの会社かを確かめておくと、自分に関わるルールを取り違えずに済みます。
登録だけの状態には雇用関係がない
派遣会社に登録しただけの段階では派遣元との雇用関係はまだ発生しておらず、定年という考え方も存在しません。
登録型派遣では、仕事の紹介を受けて派遣先が決まった時点で派遣元と有期の雇用契約を結ぶため、登録は求人紹介を受けるための準備にあたり、雇用契約とは別のものです。
募集・採用で年齢を理由に制限することは労働施策総合推進法により原則禁止されていますが、定年年齢を上限とする無期雇用の募集などの例外があります。また、登録できることと実際に仕事を紹介されることは同じではなく、紹介の有無は保有スキルや希望条件、求人側のニーズによって変わります。
有期雇用派遣は契約期間ごとに更新
定年制は期間の定めのない雇用契約に結び付く制度のため、有期雇用派遣(登録型)には定年がなく、3か月や半年といった単位の契約を更新しながら働く形になります。
期間満了のたびに派遣先の業務量や本人の就業状況をふまえて更新の可否が判断されるため、年齢そのものが区切りになるのではなく、契約が更新され続ける限り就業を続けられます。
一方で更新は双方の合意によるため、派遣先の都合や業務終了で更新されないこともありますが、更新への合理的な期待が生じている契約では、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない雇止めは認められない場合があります。
長く働きたい場合は、更新の見込みや業務予定を担当者に確認しながら就業するのが現実的です。
無期雇用派遣には定年制があり得る
無期雇用派遣(常用型)は派遣元と期間の定めのない契約を結ぶため、派遣元の就業規則に定年が定められている場合があります。
派遣先での就業がない期間も雇用が続く安定した働き方である一方、正社員と同じように就業規則上の定年が適用され得る点が有期雇用派遣と異なります。
定年年齢は派遣会社ごとに設定され、定年を設ける場合は原則60歳以上とし、65歳未満の場合は65歳までの定年引上げ、定年廃止、継続雇用制度のいずれかが必要です。
自分の契約が有期か無期かで扱いが変わるため、雇用契約書や就業規則で契約形態と定年の有無をあわせて確認しておきましょう。
2.派遣社員は60歳以降も働ける
この章では、派遣社員が働ける年齢に上限があるのか、定年を定める場合の下限、65歳・70歳をめぐる事業主の義務を順に確認します。
働ける年齢に一律の上限はない
派遣社員として働ける年齢に、法律上の一律の上限はありません。
募集・採用の際に年齢を理由として対象から除くことは労働施策総合推進法で原則禁止されており、健康状態が保たれ契約が続く限り就業を続けられます。
ただし、定年年齢を上限とする無期雇用の募集や法令上の年齢制限など認められた例外事由があるほか、上限がないことと希望どおりの仕事に就けることは別です。
求人側の業務内容や必要なスキルによって紹介が限られる場面もあるため、年齢よりも自分の経験を生かせる分野を軸に探す姿勢が役立ちます。
定年を設けるなら60歳以上
事業主が定年を定める場合、高年齢者雇用安定法第8条により60歳を下回ることはできず、派遣元が就業規則で定年を設ける場合も同じルールが適用されます。
60歳未満の定年を定めた場合は同条に反して認められません。この背景には、高齢になっても働く機会を確保し、年齢を理由に早く退職させられないようにするという法律の考え方があります。
例外として、坑内作業など高年齢者が従事することが難しいと厚生労働省令で定められた業務には、この下限が適用されません。無期雇用派遣を検討する際は、就業規則上の定年が60歳以上に設定されているかを確認しておくと、退職時期の見通しを立てやすくなります。
65歳までの雇用確保は事業主の義務
65歳未満の定年を定めている事業主には、高年齢者雇用安定法第9条により、次のいずれかの措置を講じて65歳までの雇用を確保する義務があります。
65歳までの定年の引き上げ
定年の定めの廃止
65歳までの継続雇用制度(再雇用制度など)の導入
労使協定により継続雇用の対象者を限定できる経過措置は2025年4月に終了したため、継続雇用制度をとる場合は希望者全員を65歳まで雇用することが求められます。
ただし、就業規則に定めた解雇事由または退職事由に該当する人まで継続雇用する義務があるわけではありません。
派遣会社もこの義務の対象であるため、定年が65歳未満に設定されていても、65歳までは何らかの形で就業を続けられる仕組みが整えられているのが原則です。
70歳までの就業確保は努力義務
70歳までの就業確保は、令和3年4月から事業主の努力義務とされています。65歳までの雇用確保が義務であるのに対し、70歳までは努力義務にとどまり罰則もないため、対応の有無や内容は会社ごとに差が出ます。
講じるよう努める措置には、70歳までの定年引き上げや定年廃止、継続雇用制度に加え、雇用によらない業務委託契約制度や社会貢献事業への従事も含まれます。
派遣会社でも65歳を一区切りとするところと70歳まで働ける制度を整えているところに分かれるため、70歳近くまで働く見通しがある場合は、就業規則や担当者への確認で65歳より先の制度を早めに把握しておくと安心です。
3.無期雇用派遣の定年と再雇用
この章では、無期雇用派遣に定年があるのかという疑問を出発点に、定年年齢の決まり方、退職後の再雇用条件、60歳以降の無期転換の特例までを整理します。
無期雇用は定年なしを意味しない
無期雇用派遣は契約に期間の定めがないだけで、定年がないという意味ではありません。
むしろ期間の定めのない雇用契約だからこそ就業規則上の定年が適用され得るため、派遣先での就業がない待機期間も含めて雇用が続く一方、派遣元が定年を定めていれば定年で雇用契約は終了します。
定年に達するといったん契約が終了し、その後は継続雇用制度の利用へ移るのが一般的な流れです。無期という言葉だけで判断せず、就業規則に定年の定めがあるか、あるとすれば何歳かを確認しておくことが、将来の働き方を考える前提になります。
定年年齢は派遣元の就業規則で決まる
無期雇用派遣の定年年齢は、雇用主である派遣元の就業規則で定められます。
法律で一律の年齢が決まっているわけではなく、高年齢者雇用安定法の下限である60歳以上の範囲で各社が設定するため、同じ無期雇用派遣でも会社ごとに定年年齢や定年後の扱いが異なります。
そのため、他社の条件や一般論ではなく、応募・登録先の就業規則を確かめることが欠かせません。就業規則は労働者が必要なときに容易に確認できる方法での周知が求められているため、入社時に定年の条項を確認しておくと後の見通しを立てやすくなります。
退職後の再雇用条件を確認する
定年後も同じ派遣会社で働き続けたい場合は、退職後の再雇用(継続雇用)の条件をあらかじめ確認しておくことが重要です。
継続雇用制度では定年前と同じ待遇が保証されるわけではなく、多くの場合、定年時にいったん退職扱いとなったうえで、契約形態や賃金、勤務日数などを見直した有期契約として再雇用されます。
確認しておきたいのは、対象となる年齢の範囲、更新の有無や上限年齢、賃金水準、担当業務が変わるかどうかという点です。
これらは就業規則や再雇用に関する規程で定められているため、定年が近づく前に人事や派遣元の担当者へ問い合わせ、退職後の働き方と収入の見通しを具体的に把握しておきましょう。
60歳以降の無期転換には特例がある
有期契約が反復更新されて通算5年を超えると無期転換を申し込める仕組みがありますが、定年後に継続雇用される高齢者には、有期雇用特別措置法に基づく特例が設けられています。
定年後に同一の事業主または一定の特殊関係事業主に引き続き雇用される有期雇用労働者が、都道府県労働局長の認定を受けた事業主のもとで働く期間には、無期転換の申込権が発生しません。
この特例により定年後の再雇用者を有期契約のまま雇いやすくなっているため、働く側から見ると、定年後の契約が長く続いても自動的に無期契約へ切り替わるとは限らない点に注意が必要です。
自分の契約が特例の対象かどうかは、派遣元に認定の有無を確認して把握しましょう。
4.60歳以上の派遣に適用される特例
この章では、60歳以上の派遣労働者に認められる期間制限、日雇い派遣、離職後1年規制の各特例を取り上げ、通常のルールとの違いを整理します。
派遣の3年ルールは対象外になる
60歳以上の派遣労働者は、いわゆる派遣の3年ルール(期間制限)の対象外です。
派遣には通常、同じ事業所で派遣を受け入れられる期間や、同じ人が同じ組織単位で働ける期間を原則3年までとする事業所単位・個人単位の期間制限がありますが、60歳以上には適用されないため、3年を超えて同じ派遣先の同じ部署で働き続けられます。
ただし期間制限の対象外でも、派遣元との有期雇用契約や派遣元・派遣先間の労働者派遣契約が当然に更新されるわけではありません。
同じ職場で経験を積み上げながら長く働ける点はシニアにとって利点になるため、就業開始時に自分がこの特例の対象であることを確認しておきましょう。
60歳以上は日雇い派遣が認められる
日雇い派遣は原則として禁止されていますが、60歳以上の人は例外としてこの働き方を選べます。
日雇い派遣とは日々または30日以内の期間を定めて雇用される労働者の派遣を指し、雇用の不安定さなどを理由に労働者派遣法で原則禁止とされていますが、60歳以上であること、雇用保険の適用を受けない学生であること、一定の年収要件を満たす副業であることなどの例外に該当する場合は認められます。
60歳以上はこの例外に含まれるため、年収などの追加要件を確認されることなく、短期や単発の仕事を選びやすい点が特徴です。フルタイムにこだわらず、体調や予定に合わせて働きたい場合や、まとまった予定の合間に働きたい場合に活用しやすい仕組みです。
定年退職者は離職後1年規制の例外
60歳以上の定年退職者は、離職後1年以内の派遣禁止規制の例外にあたります。
通常、ある企業を離職した人を1年以内に同じ企業へ派遣労働者として派遣することは、直接雇用を派遣に置き換えて労働条件を引き下げることを防ぐため禁止されていますが、60歳以上の定年退職者には適用されません。
そのため、定年退職した会社へ退職後すぐに派遣社員として戻る選択肢が生まれ、長年勤めた職場の業務や人間関係を生かして柔軟に働き続けられます。
利用する際は、禁止対象の勤務先が事業者単位で判断される点に注意し、受け入れ先や派遣元と担当業務や労働条件をあらためて確認しましょう。
5.大手派遣会社の定年を確認する方法
この章では、テンプスタッフ、スタッフサービス、リクルートスタッフィングなどの大手を例に、定年や年齢に関する条件を自分で確認する手順を整理します。
テンプスタッフは雇用区分別に確認
テンプスタッフのような大手では、自分の雇用区分が登録型か無期雇用型かをまず確かめましょう。
パーソルテンプスタッフには、仕事ごとに契約を結ぶ登録型と、派遣元と無期契約を結ぶ育成型無期雇用派遣「funtable」などがあり、登録型では有期契約の期間満了や更新条件が、無期雇用派遣では派遣元の就業規則上の定年が就業期間に関わります。
同じ派遣会社でも区分によって確認事項が変わるため、一般的な口コミや他社の情報だけで判断するのは避けたほうが安全です。
公開ページでは個別の定年条件を確認できないため、応募時に雇用区分と、無期雇用の場合の定年年齢や継続雇用の仕組みを担当者に確認しておきましょう。
スタッフサービスは就業規則を確認
無期雇用派遣として働く場合は、スタッフサービスなどの派遣元が定める就業規則で定年の条項を確認するのが確実な方法です。
定年年齢や定年後の継続雇用の扱いは就業規則や関連規程で定められ、労働者が必要なときに確認できるよう周知が求められているため、入社時の説明や社内システムなどを通じて内容を確かめられます。
確認しておきたいのは、定年年齢が何歳か、定年後に再雇用制度があるか、再雇用の上限年齢や労働条件がどう変わるかという点です。
一方、登録型派遣では仕事が決まる都度結ぶ有期雇用契約の期間や更新条件の確認が中心になるため、自分の契約形態に応じて見るべき書類を切り分けると、必要な情報にたどり着きやすくなります。
リクルートスタッフィングへ直接確認
定年や年齢に関する具体的な条件が資料で分かりにくい場合は、リクルートスタッフィングなどの窓口へ直接確認するのが確実です。
定年年齢や継続雇用の仕組みは会社や雇用区分ごとに異なり、時期によって制度が見直されることもあるため、公開情報だけでは自分のケースにどのルールが当てはまるのか判断しづらいこともあります。
こうしたときは、登録会や問い合わせ窓口、担当コーディネーターを通じて、無期雇用派遣の定年年齢、定年後に働ける制度の有無、シニア向けの求人状況などを具体的に尋ねるとよいでしょう。
最新の制度に基づく回答を得られるうえ、口頭で得た説明を雇用契約書や就業条件明示書などの書面と照らし合わせておくと、後の行き違いも防げます。
求人票と雇用条件通知書も確認する
個々の仕事の条件は、求人票と、労働契約締結時に交付される労働条件通知書、派遣開始前に明示される就業条件で確認するのが基本です。
会社全体の定年とは別に、実際に就く仕事の契約期間や更新の見込み、担当業務、賃金は書面に示されるため、求人票の段階では業務内容や期間の目安を、就業が決まった後は労働条件通知書で契約形態や契約期間、更新の有無を確認します。
とくに定年後は有期契約で働くことが多いため、契約がいつまでか、更新基準や更新上限があるかを書面で確かめることが大切です。
口頭の説明と書面の内容に食い違いがないかを照合し、疑問があれば就業前に派遣元へ確認したうえで、後から条件を見直せるよう書面は保管しておきましょう。
6.定年後に派遣で働くメリット
この章では、定年後の働き方として派遣を選んだ場合の利点を、経験の生かしやすさ、勤務の柔軟さ、60歳以上向けの制度という三つの観点から整理します。
経験や専門スキルを生かせる
長年培った経験や専門スキルをそのまま生かせることは、定年後に派遣で働く大きなメリットです。
派遣ではこれまでの職務経験や資格に合った仕事を選んで就業できるため、新しい分野で一から始める負担が少なく、経理や総務、製造の技能、特定業界の実務など蓄積した知識を必要とする現場では即戦力として受け入れられやすい傾向があります。
企業側にも教育にかける時間を抑えて経験者を確保できる利点があり、双方の需要がかみ合いやすい場面です。
強みを生かすには、登録時に経験やスキルを具体的に伝えて担当者と生かせる仕事のイメージを共有し、得意分野を軸に探すと、年齢よりも実力を評価される機会を得やすくなります。
勤務日数や時間を選びやすい
勤務日数や勤務時間を自分の都合に合わせて選びやすい点も、定年後の派遣ならではのメリットです。
派遣にはフルタイムだけでなく週3日や短時間の求人もあり、家庭の事情や趣味、健康管理との両立を重視しながら、体力や生活のリズムに合わせて働き方を組み立てられます。
とくに60歳以上は短期・単発の日雇い派遣も選択肢に入るため、予定の合間に働くといった柔軟な働き方もしやすく、希望する日数や時間帯を登録時に伝えておくと条件に合う求人を紹介してもらいやすくなります。
一方で、勤務日数を絞るほど収入も変わるため、生活費や年金とのバランスを見ながら条件を決めることが大切です。
60歳以上向けの制度を活用できる
60歳以上には派遣に関する特例が複数用意されており、これらを活用できることも定年後に働くうえでのメリットです。
具体的には、同じ職場で3年を超えて働ける期間制限の対象外扱い、原則禁止の日雇い派遣が認められる例外、定年退職者が離職後1年以内でも元の勤務先へ派遣され得る例外などが挙げられます。
あわせて、企業がシニアを受け入れる際には、特定求職者雇用開発助成金の特定就職困難者コースなど高年齢者を対象とする助成制度があり、所定の紹介・雇入れ要件を満たす場合には採用の後押しになることがあります。
こうした特例を理解しておくと、長く同じ職場で働く、短期の仕事を選ぶ、元の勤務先に戻るといった選択肢を具体的に検討しやすくなるため、自分が対象になるかを就業前に確認しておくと安心です。
7.定年後に派遣で働く注意点
この章では、定年後に派遣で働く前に押さえておきたい注意点を、契約更新、求人の幅、年金、社会保険、体力面という五つの視点から確認します。
有期契約は更新されない場合がある
定年後の派遣は有期契約で働くことが多く、契約が更新されるとは限らない点に注意が必要です。有期雇用派遣では、契約期間の満了ごとに派遣先の業務量や本人の就業状況をふまえて更新の可否が判断されます。
年齢を理由とした一方的な更新拒否は望ましくないとされる一方、業務の終了や派遣先の都合の変化で更新されずに就業が終わることもあります。
ただし、反復更新などにより更新への合理的な期待が認められる場合は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない雇止めは認められません。
収入の見通しを立てるうえでは、一つの契約が続く前提で考えず、更新の見込みや次の仕事の紹介体制を担当者に確認するとともに、複数社への登録や更新時期前に次の選択肢を検討しておく備えも、就業の空白を避けるうえで役立ちます。
求人数と職種が限られる場合がある
年齢や求められるスキルによっては、紹介される求人の数や職種が限られる場合があることも理解しておく必要があります。
募集・採用時の年齢制限は原則禁止されていますが、実際には業務内容や必要な技能、本人の健康・体力、希望条件との適合状況から紹介できる求人が絞られる場面もあり、とくに未経験の分野や身体的な負担が大きい職種では紹介が難しくなることがあります。
こうした状況には、経験を生かせる分野に絞って探す、パソコンスキルなどを事前に整えておく、希望条件に優先順位をつけて幅を持たせるといった工夫が有効です。
シニアの受け入れに積極的な派遣会社を選び、求人が限られる前提で複数の選択肢を持っておくと、条件の合う仕事に出会いやすくなります。
賃金と年金の関係を確認する
働いて得る賃金と年金の関係を確認しておかないと、想定より年金が減る場合があるため注意が必要です。
厚生年金を受け取りながら働く場合、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が基準額を超えると、超えた分に応じて年金の一部または全部が支給停止となる在職老齢年金の仕組みがあります。
この基準額は2026年4月に引き上げられ、2026年度は月65万円となったため、以前より年金が減りにくく、収入を確保しやすくなりました。
ただし対象は厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受ける60歳以上の人で、加入状況や受給額によって影響が異なるため、働き方を決める前に年金事務所や日本年金機構の情報で自分への影響を確認しておくと安心です。
社会保険の加入条件を確認する
一定の労働時間や勤務日数を満たすと社会保険への加入対象となるため、加入条件を事前に確認しておくことが大切です。一般社員の週の所定労働時間と月の所定労働日数の4分の3以上で働く場合は、健康保険や厚生年金保険の加入対象になります。
4分の3未満でも、週20時間以上、所定内賃金月額8.8万円以上、2か月を超える雇用の見込みがあり学生ではない短時間労働者が、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業等の適用事業所で働く場合は加入対象です。
厚生年金は原則70歳未満が加入対象で、加入して働くことで年金額に反映される場合がある一方、保険料の負担が生じる点や扶養の範囲内で働きたい場合との兼ね合いも考慮が必要です。
加入するかどうかで手取りや将来の給付が変わるため、勤務条件を決める際に派遣元へ加入対象になるかを確認しておきましょう。
体力と通勤負担を考えて仕事を選ぶ
長く働くには、体力や通勤の負担を見込んで仕事を選ぶことが欠かせません。
定年後は若い頃と同じペースで働くのが難しい場合があり、立ち仕事や重量物を扱う業務、長距離通勤、早朝・深夜勤務は身体への負担が積み重なりやすいため、無理な条件では体調を崩して就業を続けられなくなることもあります。
勤務地までの距離や交通手段、勤務時間帯、業務中の姿勢や作業内容を具体的に確認し、自分の体力に合うかを見極めましょう。
週の勤務日数を抑える、在宅や座り仕事の求人を選ぶといった調整も有効で、健康を保ちながら続けられる条件を優先することが長期の就業につながります。
8.定年後の派遣先を探すポイント
この章では、定年後に自分に合った派遣先を見つけるために、派遣会社の選び方、希望条件の整理、経験の伝え方、登録と紹介の条件確認のポイントを解説します。
シニア求人に強い派遣会社を選ぶ
定年後の仕事を探すなら、シニア向けの求人を多く扱う派遣会社を選ぶことが、紹介を受けやすくするうえで良いでしょう。
派遣会社によって得意とする業界や年齢層は異なり、シニアの受け入れ実績が豊富な会社ほど、60歳以上に合った求人や制度を用意している傾向があります。
会社選びでは、シニア歓迎の求人が実際に掲載されているか、60歳以上向けの働き方の紹介があるか、担当者がシニアの就業に詳しいかを確かめるとよいでしょう。
一社に絞らず複数の派遣会社に登録すると扱う求人の幅が広がるため、登録時にシニアの就業支援やフォロー体制も質問し、長く付き合える会社かどうかを見極めておくと安心です。
希望条件の優先順位を決める
希望する条件が多いほど求人は絞られるため、あらかじめ優先順位を決めておくと仕事探しがスムーズになります。
勤務地、勤務日数、時間帯、賃金、仕事内容をすべて満たす求人は限られるため、譲れない条件と、状況によっては妥協できる条件を分けて整理しておくことが役立ちます。
たとえば「通勤時間は短くしたいが、日数は柔軟に調整できる」と軸を決めておくと担当者も条件に合う求人を紹介しやすくなり、優先順位が曖昧なまま探して判断に迷い、機会を逃す事態も避けられます。
定年後は体力や生活との両立も重要になるため、収入だけでなく無理なく続けられるかという視点も加えて、条件の優先度を整理しておきましょう。
経験とスキルを具体的に伝える
これまでの経験やスキルを具体的に伝えることが、自分に合った仕事の紹介を受ける近道です。
担当者は登録者の経歴や得意分野をもとに求人を紹介するため、「営業を担当していた」だけでなく、扱った商材や規模、実績、使えるソフトや資格まで伝えると、マッチする求人を提案してもらいやすくなります。
定年後は長年の経験そのものが評価される場面が多いため、培った知識や対応力を整理して示すとともに、どのような働き方を望み、どの分野なら力を発揮できるかも共有しておくと、条件と強みの両面から求人を絞り込めます。
職務経歴を書き出して棚卸ししておくと、登録時の説明もスムーズに進みます。
登録条件と求人紹介条件を分けて確認
派遣会社に登録できることと、実際に求人を紹介されることは別であるため、両者の条件を分けて確認しておくことが大切です。
募集・採用における年齢制限は例外に該当する場合を除き原則禁止されており、紹介される求人があるかどうかは保有スキルや希望条件、求人側のニーズによって変わり、登録できたからといって必ず希望どおりの仕事を紹介してもらえるわけではありません。
そのため登録時には、自分の経験で紹介を受けられそうな求人がどの程度あるか、シニア向けの案件がどのくらい動いているかを具体的に尋ねておくとよいでしょう。
紹介の見込みが少ない場合は対応分野の広い別の派遣会社にも登録して選択肢を広げると、就業までの見通しを現実的に立てられます。
9.まとめ
本記事では、派遣社員の定年が派遣元の規定で決まる仕組みから、60歳以降も働ける根拠、無期雇用派遣の定年と再雇用、60歳以上の特例、定年後に働くメリットと注意点までを解説しました。
定年後の働き方を考えるなら、まず自分の契約が有期か無期かを確かめ、就業規則や雇用条件通知書で定年や再雇用の条件を確認することから始めましょう。60歳以上には期間制限の対象外などの特例もあり、経験を生かして柔軟に働ける環境が整っています。
シニアの就業機会は今後も広がると予想されるため、この機会に派遣という選択肢を検討し、無理なく長く働ける第一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
本記事が皆様にとって少しでもお役に立てますと幸いです。
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