【この記事の結論】
・派遣社員も労働基準法に基づき、6ヶ月継続勤務と8割以上の出勤を満たせば有給休暇が付与されます。
・有給休暇の付与や残日数の管理、取得日の賃金支払いは、派遣先ではなく雇用主である派遣会社が行います。
・週5日勤務の場合は初回に10日付与され、週4日以下の短時間勤務でも出勤日数に応じて比例付与されます。
・有給の申請はまず派遣先へ休む日を相談し、その後派遣会社が定めた方法で正式な手続きを行ってください。
・同じ派遣会社で働く限り有給は続きますが、会社を変える場合や退職後は残りの有給が使えなくなります。
・有給休暇には2年の時効があり、契約満了が近い場合は失効する前に余裕を持って消化計画を立てましょう。
派遣社員として働いていると、有給休暇に関する疑問が次々と出てくるものです。「自分にも有給はあるのか」「いつから何日もらえるのか」「申請先は派遣先と派遣会社のどちらなのか」と迷った経験を持つ方も多いのではないでしょうか。
正社員とは仕組みが違うように感じられ、制度がわかりにくいと受け取る方も少なくありません。しかし実際には、派遣社員にも労働基準法に基づいて有給休暇が付与され、取得する権利は法律でしっかり守られています。
仕組みさえ理解しておけば、有給を取りそびれて損をする心配もなくなります。
本記事では、派遣の有給がいつから何日付与されるのかという基本から、申請の流れ、取得日の給料、契約満了時の消化、トラブルへの対処法までを順に解説します。
目次
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1.派遣社員も有給休暇は取得できる
この章では、派遣社員にも有給が付与される理由と、有給を管理する会社、派遣先が変わった場合の扱いを解説します。
派遣社員にも有給休暇は付与される
派遣社員も、条件を満たせば有給休暇を取得できます。有給は正社員だけのものではなく、派遣社員、契約社員、パート、アルバイトにも認められた権利です。
有給が発生するかどうかは、雇用形態ではなく、勤続期間や出勤率で決まります。そのため「派遣だから有給はない」という考えは誤りです。派遣社員でも、派遣会社と雇用契約を結んで働いていれば、勤務日数や勤続年数に応じて有給が付与されます。
有給を付与・管理するのは派遣会社
派遣社員の有給を付与し、日数を管理するのは派遣先ではなく派遣会社です。派遣社員の雇用主は、実際に働く派遣先ではなく、雇用契約を結んでいる派遣会社であるためです。給与の支払いや社会保険、有給の付与は、基本的に派遣会社が行います。
そのため、有給を使うときは、派遣先に休む日を相談したうえで、正式な申請は派遣会社に行います。派遣先に伝えただけでは正式な申請にならない場合があるため、注意しましょう。
派遣先が変わっても同じ派遣会社なら有給は継続する
派遣先が変わっても、同じ派遣会社との雇用契約が続いていれば、有給の日数や勤続年数は引き継がれます。有給の基準になる継続勤務は、派遣先ではなく、雇用主である派遣会社との契約期間で判断されるためです。
たとえば、A社からB社へ派遣先が変わっても、派遣会社との契約が続いていれば勤続年数はリセットされません。残った有給も、そのまま使える場合があります。
ただし、契約と契約の間に空白期間がある場合は、継続勤務として扱われるか確認が必要です。派遣先が変わるときは、残りの有給日数と契約の扱いを派遣会社に確認しておきましょう。
2.派遣の有給はいつから付与される?
この章では、派遣社員に有給が付与される条件と、短期派遣や単発派遣、派遣会社を変えた場合の扱いを解説します。
6ヶ月継続勤務と8割以上出勤が基本条件
派遣社員の有給は、派遣会社との契約から6ヶ月続けて働き、その期間の全労働日の8割以上出勤すると付与されます。
主な条件は次の2つです。
雇い入れの日から6ヶ月間、続けて勤務していること
その6ヶ月間の全労働日のうち、8割以上出勤していること
出勤率は、次の計算式で確認できます。
出勤日数 ÷ 全労働日 × 100 |
業務上のケガによる休業、産前産後休業、育児休業、介護休業などは、出勤したものとして扱われます。この2つの条件を満たすと、最初の有給が付与されます。
短期派遣や単発派遣で有給が付かないケース
有給は6ヶ月以上の継続勤務が基本条件のため、契約期間が6ヶ月に満たない短期派遣や単発派遣では、有給が付与されない場合があります。
たとえば、1ヶ月や3ヶ月の契約で勤務を終え、その後別の派遣会社で働く場合、前の勤務期間は新しい派遣会社へ引き継がれません。
ただし、同じ派遣会社で短期契約を繰り返し更新している場合は、継続勤務として扱われることがあります。その場合は、6ヶ月継続勤務と8割以上出勤の条件を満たせば有給が付与されます。
短期契約を更新しながら働いている場合は、自分の勤続期間がどう扱われるか派遣会社に確認しましょう。
派遣会社を変えると有給は引き継げない
有給は、雇用主である派遣会社ごとに発生し、管理されるため派遣会社を変えると、それまでの勤続年数や残っていた有給は、原則として引き継がれません。
たとえば、A派遣会社で3年働いて有給が残っていても、B派遣会社に登録し直すと、その有給は使えなくなります。派遣先が変わるだけなら有給が続く場合もありますが、派遣会社が変わる場合は別です。
派遣会社を変える予定がある場合は、退職前に残りの有給を確認し、必要に応じて消化しておきましょう。
3.派遣の有給日数は何日?
この章では、派遣社員に付与される有給の日数を、週5日勤務の場合と週4日以下の勤務の場合に分けて解説します。
週5日勤務なら初回は10日付与される
週5日、年間217日以上、または週の所定労働時間が30時間以上の派遣社員は、初回に10日の有給が付与されます。付与日数は勤続年数に応じて増え、6年6ヶ月以上で20日になります。
継続勤務年数 |
付与日数 |
|---|---|
6ヶ月 |
10日 |
1年6ヶ月 |
11日 |
2年6ヶ月 |
12日 |
3年6ヶ月 |
14日 |
4年6ヶ月 |
16日 |
5年6ヶ月 |
18日 |
6年6ヶ月以上 |
20日 |
有給の権利は2年間有効です。前年度の未消化分を翌年度へ繰り越すと、法定の範囲で最大40日分を持てる場合があります。
週4日以下や短時間勤務でも有給は付与される
週4日以下で働く派遣社員にも、勤務日数に応じて有給は付与されます。週の所定労働時間が30時間未満で、週4日以下または年間216日以下の勤務の場合は、勤務日数に応じた比例付与の対象です。
たとえば週3日勤務の場合、6ヶ月続けて働き、8割以上出勤していれば、初回に5日の有給が付与されます。ただし、週4日勤務でも週の所定労働時間が30時間以上であれば、比例付与ではなく週5日勤務と同じ日数になります。
日数だけでなく、労働時間も確認しておきましょう。
勤務日数別の有給日数を早見表で確認する
週4日以下かつ週30時間未満で働く場合、有給日数は週の所定労働日数と勤続年数で変わります。自分の勤務日数に近い行を見ると、付与される日数を確認しやすくなります。
週の労働日数(年間労働日数) |
6ヶ月 |
1年6ヶ月 |
2年6ヶ月 |
3年6ヶ月 |
4年6ヶ月 |
5年6ヶ月 |
6年6ヶ月以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
週4日(169〜216日) |
7日 |
8日 |
9日 |
10日 |
12日 |
13日 |
15日 |
週3日(121〜168日) |
5日 |
6日 |
6日 |
8日 |
9日 |
10日 |
11日 |
週2日(73〜120日) |
3日 |
4日 |
4日 |
5日 |
6日 |
6日 |
7日 |
週1日(48〜72日) |
1日 |
2日 |
2日 |
2日 |
3日 |
3日 |
3日 |
年10日以上の有給が付与される労働者は、年5日の取得義務の対象になります。たとえば週4日勤務でも、勤続3年6ヶ月で10日付与されると、年5日の取得義務の対象です。
4.派遣社員が有給を申請する流れ
この章では、派遣社員が有給を申請する流れを、派遣先への相談、派遣会社への申請、申請期限、当日欠勤時の扱いに分けて解説します。
①まず派遣先に休む日を相談する
有給を取るときは、正式な申請の前に、まず働いている派遣先へ休む日を相談しておくのが基本です。派遣先は日々の業務やシフトを管理しているため、早めに伝えると引き継ぎや人員調整がしやすくなります。
ただし、派遣先が有給の取得日を一方的に変えられるわけではありません。有給を付与するのは派遣会社です。有給は法律で認められた権利ですが、業務に支障が出ないよう事前に相談しておくと、取得しやすくなります。
②正式な有給申請は派遣会社へ行う
派遣先に休む日を相談したら、正式な申請は派遣会社に行います。派遣社員の雇用主は派遣会社であり、有給を付与して賃金を支払うのも派遣会社だからです。
申請方法は派遣会社によって異なります。専用システム、メール、申請書など、決められた方法に従って手続きしましょう。派遣先に口頭で伝えただけでは、正式な申請にならない場合があります。派遣先への相談と派遣会社への申請は、分けて考えることが大切です。
③申請期限は派遣会社のルールを確認する
有給の申請期限は、法律で一律に決まっていません。派遣会社ごとに申請方法や締切が定められているため、事前に確認しておきましょう。たとえば「取得日の3営業日前まで」「前月末まで」などのルールが設けられている場合があります。
ただし、申請期限があっても、有給は労働者が取得時季を指定できる権利です。派遣会社が別の日へ変更できるのは、請求された時季に有給を与えると事業の正常な運営を妨げる場合に限られます。
期限を過ぎると勤怠処理や給与への反映に影響することがあるため、契約開始時に申請ルールを確認しておくと安心です。
④体調不良や当日欠勤で有給を使えるか確認する
体調不良などで当日欠勤した場合に有給を使えるかは、派遣会社のルールによって異なります。有給は本来、事前に取得日を申請して使うものです。そのため、当日の申請や事後の振替を認めるかどうかは、派遣会社の制度によって変わります。
派遣会社によっては、労働者の申し出を受けて欠勤を有給に振り替える場合があります。ただし、事後の振替が当然に認められるわけではありません。
急な体調不良に備えて、当日欠勤を有給にできるか、どう連絡すればよいかを事前に確認しておきましょう。
5.派遣で有給を取った日の給料はいくら?
この章では、派遣社員が有給を取得した日の給料について、賃金が支払われる仕組みと計算方法、支払い元を解説します。
有給を取った日も賃金は支払われる
有給を取得した日は、働いていなくても賃金が支払われます。有給は「賃金が支払われる休暇」であり、取得日の賃金支払いが労働基準法で定められているためです。
たとえば時給制の派遣社員が有給を1日取得した場合、出勤していなくても、派遣会社が定めた計算方法に基づいて賃金が支払われます。
ただし、支給額は通常どおり勤務した場合と同額になるとは限りません。派遣会社が採用している計算方法によって、有給日の給料は変わります。
有給日の給料は派遣会社の計算方法で決まる
有給日の給料は、派遣会社が就業規則などで定めた計算方法によって決まります。
有給取得日の賃金は、主に次のいずれかの方法で支払われます。
通常の賃金:
通常どおり働いた場合と同じ賃金を支払う方法
平均賃金:
直近3ヶ月間の賃金総額などをもとに算出した平均額を支払う方法
標準報酬日額:
健康保険の標準報酬月額の30分の1に相当する額を支払う方法
標準報酬日額で支払う場合は、労使協定が必要です。また、どの方法で支払うかは、その都度選ぶのではなく、あらかじめ就業規則などで定めておく必要があります。自分の有給日の給料がいくらになるかは、就業規則や賃金規程、給与明細で確認しましょう。
有給分の賃金を支払うのは派遣会社
有給分の賃金を支払うのは、派遣先ではなく、雇用契約を結んでいる派遣会社です。
派遣社員の雇用主は派遣会社であり、給与や有給分の賃金を支払う義務も派遣会社にあります。
派遣先は、派遣社員が働いた時間などに応じて、派遣会社へ派遣料金を支払います。一方で、派遣社員個人への給与や有給分の賃金は派遣会社が支払います。
そのため、有給を取得しても、派遣先から個別に給料を受け取るわけではありません。勤務先と給与の支払い元が違う点を理解しておきましょう。
6.契約満了・退職時に有給は消化できる?
この章では、派遣の契約満了や退職時に有給を消化できるか、その際の注意点や時効、直接雇用に切り替わる場合の扱いを解説します。
契約満了前であれば有給消化できる
有給は、雇用契約が続いている間に使える権利であるため、契約期間が残っている契約満了前であれば、派遣社員も有給を消化できます。たとえば契約満了日が月末で有給が5日残っている場合、満了日までの勤務日に有給を充てて消化できます。
退職や契約終了が決まっていても、在籍している限り有給を取る権利はあります。ただし、業務の引き継ぎが必要な場合は、派遣会社や派遣先と早めに日程を調整しておきましょう。
最終出勤日と有給消化期間を早めに調整する
有給を残さず消化するには、契約満了が決まった時点で、最終出勤日と有給消化期間を派遣会社に早めに相談することが大切です。契約満了日を過ぎると、有給は使えなくなります。
たとえば満了日の前に有給をまとめて取得し、実際に出勤する最終日を早める形で消化する方法があります。ただし、引き継ぎやシフト調整が必要な場合は、派遣先との調整も必要です。
派遣先の事情だけで有給取得が当然に制限されるわけではありませんが、円滑に契約を終えるためにも、満了の1〜2ヶ月前から派遣会社に相談しておきましょう。
契約満了後や退職後は有給を取得できない
有給は、雇用契約が続いていることを前提とした権利であるため、契約が満了して雇用関係が終わった後や退職後は、有給が残っていても取得できません。たとえば契約満了日に10日の有給が残っていても、満了日を過ぎると後から取得することはできません。
退職後に「使っていない有給があった」と気づいても、原則として取得できません。残日数の確認と消化計画は、契約満了前に済ませておきましょう。
有給休暇は発生から2年で消滅する
有給には時効があり、付与された日から2年が過ぎると、未消化分は消滅します。
たとえば今年付与された有給は、翌年まで繰り越せます。ただし、2年を過ぎた古い有給から順に消えていきます。
法定の有給は、1年で使い切れなかった分を翌年に繰り越せますが、永久に持ち越せるわけではありません。毎年最大20日が付与される場合、前年分と当年分を合わせて最大40日分を持てるケースがあります。
有給を無駄にしないためには、古い有給から優先して使うことが大切です。
直接雇用に切り替わる場合は有給の扱いを確認する
派遣から派遣先の直接雇用に切り替わる場合、それまで派遣会社で得た有給が引き継がれるとは限りません。直接雇用になると、雇用主が派遣会社から派遣先企業に変わります。
有給は雇用主ごとに管理されるため、原則として派遣会社で残っていた有給は、直接雇用先にそのまま引き継がれません。派遣時代に有給が残っている場合は、切り替え前に消化しておくのが基本です。
ただし、企業によっては勤続年数を通算する独自の制度を設けている場合もあります。直接雇用が決まったら、派遣会社と直接雇用先の双方に有給の扱いを確認しましょう。
7.派遣の有給トラブルへの対処法
この章では、派遣の有給で起こりやすいトラブルとして、有給を否定されたとき、取得を拒否されたとき、消化できないとき、相談先を解説します。
「派遣に有給はない」と言われたとき
有給は、雇用形態を問わず、一定の条件を満たした労働者に認められる権利のため「派遣に有給はない」と言われても、条件を満たしていれば有給は取得できます。
たとえば、6ヶ月以上継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば、派遣社員にも有給が付与されます。「派遣だから」という理由だけで有給を与えないことは認められません。まずは自分の勤続期間、出勤率、有給の残日数を確認しましょう。
そのうえで、雇用主である派遣会社に付与状況を問い合わせると、状況を整理できます。
派遣先に有給取得を拒否されたとき
派遣先に有給取得を拒否された場合は、まず派遣会社に相談しましょう。有給を付与する義務があるのは、派遣先ではなく派遣会社だからです。
派遣先は日々の業務を管理しますが、有給を付与・管理する立場ではありません。たとえば派遣先から「忙しいから休まないでほしい」と言われた場合でも、派遣会社を通じて取得日を調整できることがあります。
会社には、事業の正常な運営を妨げる場合に取得日を変更できる時季変更権があります。ただし、派遣先の事情だけで、すぐに派遣会社が時季変更権を使えるわけではありません。有給取得で困ったときは、派遣会社に間に入ってもらい、取得時期や業務の調整を相談しましょう。
契約満了で有給を消化できないとき
契約満了が迫って有給を消化しきれないときは、まず派遣会社に相談し、満了日までに取得できる日程を調整しましょう。有給は契約満了後には使えないため、満了前に対応を決める必要があります。たとえば最終出勤日の前後に有給消化期間を設ける方法があります。
有給の買取は原則として認められていません。ただし、退職時に消化しきれない有給などについて、会社が任意で買い取るケースはあります。もっとも、派遣会社に買取の義務があるわけではありません。残日数が多い場合は、契約満了が決まった段階で早めに相談し、取得できる日を確保しましょう。
解決しないときは労働基準監督署へ相談
派遣会社に相談しても有給が取得できない場合は、労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談できます。有給の取得を不当に妨げられている場合、労働基準法上の問題になる可能性があります。
相談先には次のような窓口があります。
労働基準監督署 :
労働基準法違反の相談や申告を受け付ける行政機関
-
労働条件、解雇、いじめ、嫌がらせなど幅広い労働問題を相談できる窓口
-
平日夜間や土日祝日に相談できる電話相談窓口
相談するときは、雇用契約書、就業条件明示書、給与明細、有給申請の記録、派遣会社とのやり取りなどを用意しておくと、状況を伝えやすくなります。
8.派遣の有給休暇でよくある質問
この章では、派遣の有給についてよくある質問として、半日・時間単位の有給、契約更新への影響、余った有給の買取、取得理由の伝え方を解説します。
半日有給や時間単位有給は使える?
半日単位や時間単位の有給は、派遣会社の制度によって使えるかどうかが変わります。
半日単位の有給は、労働者が希望し、会社が認めた場合に利用できることがあります。
一方、時間単位の有給は、労使協定を結んでいる場合に、年5日分まで取得できます。
たとえば通院や役所の手続きなど、1日休むほどではない用事がある場合、半日有給や時間単位有給を使えると便利です。
ただし、制度がない派遣会社では、原則として1日単位での取得になります。自分の派遣会社で半日単位や時間単位の有給が使えるかは、就業規則や登録時の案内で確認しましょう。
有給を使うと契約更新に影響する?
有給を取得したことを理由に、不利益な取り扱いをすることは認められません。年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額などの不利益な取り扱いをしてはならないとされています。
たとえば「有給を使ったから契約更新しない」といった扱いは、本来認められません。
ただし、契約更新は業務量、契約期間、勤務態度、派遣先の人員計画など、複数の事情をもとに判断されます。そのため、有給取得だけが理由かどうか判断しにくい場合もあります。
有給を取得した後に不自然な更新拒否を受けたと感じる場合は、派遣会社に理由を確認し、必要に応じて労働相談窓口に相談しましょう。
余った有給は買い取ってもらえる?
有給は、労働者が休んで心身を休めるための制度のため、余った有給の買取は、原則として認められていません。
ただし、例外的に買取が問題になりにくいケースもあります。主な例は次のとおりです。
退職時に消化しきれずに残った分
時効で消滅する分
法定日数を上回って会社が独自に付与した分
ただし、これらの場合でも、派遣会社に買取の義務があるわけではありません。買取を行うかどうかは、派遣会社の就業規則や個別の対応によります。有給を無駄にしないためには、買取を前提にするのではなく、契約期間中に計画的に消化することが大切です。
有給を取る理由は伝えるべき?
有給を取る理由は、原則として派遣会社や派遣先に詳しく伝える必要はありません。有給を何に使うかは労働者の自由であり、取得理由によって会社が可否を判断するものではないからです。
申請書に理由欄がある場合でも、「私用」と記載すれば足ります。病院、家庭の用事、旅行など、詳しい内容まで説明する必要はありません。
ただし、繁忙期に希望が重なる場合などは、日程調整のために事情を聞かれることがあります。理由を詳しく伝える義務はありませんが、円滑に取得するために、差し支えない範囲で状況を伝えることもあります。
9.まとめ
本記事では、派遣社員の有給休暇について、取得できる理由や付与の条件、勤務日数ごとの日数、申請の流れまで幅広く解説してきました。派遣社員も労働基準法に基づき有給を取得でき、付与や管理を行うのは雇用主である派遣会社です。
これから有給を活用する方は、まず自分の勤続期間と勤務日数を確認することから始めましょう。残っている有給の日数は派遣会社に問い合わせると正確に把握できます。
特に契約満了や退職を控えている場合は、消化しきれずに権利を失うケースが少なくありません。早めに消化の計画を立てておくことが大切です。
働き方が多様になるなかで、派遣社員が自分の権利を正しく理解することの重要性は、今後ますます高まっていきます。有給は法律で認められた権利であり、申請をためらう必要はありません。
制度を正しく理解し、自分に合った形で有給を無駄なく活用していきましょう。
本記事が皆様にとって少しでもお役に立てますと幸いです。
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